宝塚市・西宮市・大阪市近郊で相続のご相談なら税理士法人 越智総合会計へ

相続税の総額の計算

兵庫県宝塚市の税理士法人 越智総合会計では、相続税の額をご相談内容から簡易的に計算し、事前に相続に関する現状を把握し有効な節税対策をアドバイスしています。相続の相談は信頼できる税理士が必要です。
税理士法人 越智総合会計は、相続発生前の相続対策、相続発生後の相続税のご相談を受け付けています。

相続税の総額の簡易表

課税価格の合計-(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
配偶者の税額は、常に0とする(配偶者の税額軽減適用)。
法定相続分で分割した場合の相続税の総額です。

課税価格の合計(単位/万円)
(基礎控除の控除前)
配偶者有り
子供1人
配偶者有り
子供2人
配偶者有り
子供3人
配偶者無し
子供1人
配偶者無し
子供2人
配偶者無し
子供3人
5,000 40 10 0 160 80 20
6,000 90 60 30 310 180 120
8,000 235 175 137 680 470 330
10,000(1億) 385 315 262 1,220 770 630
15,000 920 748 665 2,860 1,840 1,440
20,000(2億) 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,460
25,000 2,460 1,985 1,800 6,930 4,920 3,960
30,000(3億) 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
50,000(5億) 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,980
100,000(10億) 19,750 17,810 16,635 45,820 39,500 35,000

法定相続人と法定相続分

民法上、遺産を相続できる人(法定相続人)とその順位は、次のとおり。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合

注意:
●子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合、各人の相続分は均等。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1となる。
●子が既に死亡しているときは、その子の直径卑属(孫など)が代襲相続する。兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子のみが代襲相続する。

相続税の計算

相続税の計算

贈与税の速算表

贈与税の速算表

相続税の速算表

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈の場合

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈の場合